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同性婚の最高裁判決を待つ間にできる老後の備え|遺言と任意後見

ゲイのみなづち(@minaduchi)です。
同性婚訴訟は2026年3月25日、全6件が最高裁大法廷に回付されました。統一判断が近づく一方で、「判決を待つ間、自分たちの老後はどう守ればいいのか」と不安を抱える同性カップルは少なくありません。
「パートナーシップ証明書はあるのに、いざというとき何も決められないのではないか」。そんな疑問にも、この記事は費用と手順のレベルで具体的に答えます。
結論からお伝えします。判決を待つ間にも、公正証書遺言と任意後見契約という私法上の備えで、老後の実務リスクはかなり減らせます。
本記事では、以下のポイントから解説します。
- 同性婚訴訟と最高裁の現在地(大法廷回付・判決時期の見通し)
- パートナーシップ制度の到達点と、老後を守り切れない限界
- 公正証書遺言でできること・費用・手順
- 任意後見契約でできること・費用・手順
- なぜ同性カップルだけがこれほどの備えを迫られるのか
- 今日から動くための優先順位と相談先
同性婚判決を待つ間も、老後の備えは今日から始められる

本記事の結論を先に述べると、同性婚の最高裁判決を待つ間にも、同性カップルが老後に向けてできる備えは確かに存在します。柱は三つあります。居住自治体のパートナーシップ制度、公正証書遺言、そして任意後見契約です。
パートナーシップ制度は、関係を説明する入口として機能します。しかし法律上の効果は生じないため、相続・税・年金といった老後の核心部分はカバーできません。
その不足を埋めるのが、死後の財産承継を決める公正証書遺言と、判断能力が低下した後の生活・契約を支える任意後見契約です。この二つは、婚姻できない現行法の下で、同性パートナーを法的に前面に立てられる数少ない手段です。
判決を待つことと、今できる備えを進めることは矛盾しません。本記事で、その具体的な手順と費用まで整理します。
ゲイの僕が同性婚より先に「老後」を調べ始めた話

制度の話に入る前に、僕自身の実感を少しだけ書かせてください。
友人たちの相続話に入れなかった
同世代の友人が親の介護や相続の話をし始めた頃、その輪の中で口をつぐんだことがあります。異性婚の夫婦なら「配偶者が相続する」で終わる話が、ゲイの僕にはそのまま当てはまらないと知っていたからです。
調べるほど「待つだけ」が怖くなった
あるとき、同性カップルの相続について調べたことがあります。遺言がなければ、パートナーは原則として相続人になれない。その事実を確認したとき、判決を待つだけの数年間が急に長く感じられました。
知人の同性カップルからも、入院や手続きの場面で家族と扱われるかどうかは、病院や窓口によって対応が分かれたと聞いたことがあります。備えは判決の後ではなく、判決の前にこそ必要だと感じた瞬間でした。
同性婚訴訟と最高裁の現在地:判決時期はまだ確定していない

まず、司法の現在地を整理しておきます。
全6件が大法廷へ回付された
2026年3月25日、「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、全6件が最高裁大法廷に回付されました。高裁段階では6件中5件が違憲と判断しており、最高裁が統一的な憲法判断を示すとみられています。
違憲としたのは札幌・東京(1次)・福岡・名古屋・大阪の5高裁で、合憲は東京高裁(2次)のみでした。司法の流れは、すでに大きく違憲の側へ傾いています。
時期については見方に幅があります。Marriage For All Japanは「早ければ今年中に重要な憲法判断が見込まれる」と整理する一方、毎日新聞は「来年にも憲法判断が示される可能性」と報じ、明治大学の解説は、2027年に最高裁大法廷で判断が下されると見ています。つまり、判決時期は未確定です。
弁論日程はまだ公表されていない
2026年6月8日には、原告・弁護団が3万6001筆のオンライン署名を最高裁に提出し、口頭弁論の開催と明確な違憲判断を求めました。
還暦を迎え、20年以上連れ添うパートナーとの関係を「家族かどうか」と問われる場面が増えている。そう訴えた原告の一人の言葉は、老後の切迫感そのものです。
一方、7月2日更新の最高裁「開廷期日情報」では、同性婚訴訟の弁論期日は確認できませんでした(7月3日時点の公開情報)。「大法廷回付済みだが、公表された弁論日程は未定」というのが、現時点で最も慎重な理解です。
弁論期日は公表され次第、状況が変わります。続報を追う際は、最高裁の開廷期日情報で最新の予定を確認するのが確実です。
「待つ時間」は備えの時間にできる
判決がいつ出るにせよ、判決から法改正までにはさらに時間がかかります。違憲判決が出ても、翌日から婚姻届が受理されるわけではありません。
だからこそ、待つ時間を備えの時間に変えることに意味があります。次の見出しから、その具体策を順番に見ていきます。
パートナーシップ制度の限界:同性カップルの老後は証明書だけでは守れない

ここで押さえておきたいのは、パートナーシップ制度は「入口」としては優秀でも、老後の核心は守れないという事実です。
人口カバー率は93%超まで広がった
Marriage For All Japanのデータベース(2026年7月閲覧時点)では、導入自治体は563、人口カバー率は93.71%に達しました。この人口カバー率は、2024年1月1日の住民基本台帳人口を分母に算出したものです。
制度のない都道府県はなくなり、33都道府県では全域で利用できます。行政サービスや住宅、病院での説明の入口として、取得する価値は十分あります。
国レベルでも、2025年1月に24本、同年9月30日に9本が追加され、計33本の法令で、同性パートナーを「事実婚」に含め得るとする行政運用が広がりました。DV防止法や公営住宅、犯罪被害者給付金などが対象です。
一定の前進は確かにあります。
「法律上の効果が生じない」という壁
しかし、婚姻制度そのもの、税制、相続、年金といった中核的な保護は、依然として対象外のままです。そして神奈川県が明記するとおり、パートナーシップ制度は「婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません」。
老後に直結する場面では、次のような壁が残ります。
- 相続:同性パートナーは民法上の「配偶者」ではないため、法定相続人になれない
- 税制:配偶者控除や相続税の配偶者税額軽減の対象外で、遺贈には相続税の2割加算がかかりうる
- 年金:遺族厚生年金は法文上「配偶者」などを対象としており、証明書だけで配偶者扱いが当然に生じるわけではない
- 医療:後見人ですら医療行為への同意権はないと整理されており、証明書で意思決定権が確保されるわけではない
なお、これらは制度の文言から導かれる原則的な整理であり、個別の事情による扱いまで一律に断定するものではありません。それでも構図は変わりません。
証明書があるのに、肝心の場面では決められない。高齢期には、このズレがむしろ不安を深めます。
大阪の制度も「出口」までは守らない
大阪府のパートナーシップ制度は、2026年7月1日時点で、独自制度を持つ16自治体の居住者は各市の制度を使う設計です。大阪市は、親や子も含めた関係を可視化するファミリーシップ制度も案内しています。
それでも「宣誓を証明する制度」である以上、法定相続・税・年金の壁は越えられません。入口としては使えるが、出口までは守ってくれない。これが老後視点での要点です。
公正証書遺言で、同性パートナーへ財産を残す道をつくる

この点の結論は明快です。同性パートナーに財産を残したいなら、最優先の検討対象は公正証書遺言です。
「何もしない」とパートナーは相続できない
現行法では、同性パートナーは法定相続人になれません。何も備えなければ、長年連れ添った相手が住まいや預金の手続きから排除されるおそれがあります。東京弁護士会も、同性カップルは「配偶者」や「親族」ではないため、相続の場面で困難に直面すると解説しています。
公正証書遺言なら、パートナーを受遺者に指定して財産を渡せます。家庭裁判所の検認が不要で、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低いのが特長です。死亡直後から動きやすいことは、高齢期には大きな差になります。
遺留分と税金という限界も正直に
ただし、万能ではありません。民法上、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。親や子がいる場合、全財産をパートナーに渡す遺言でも、遺留分侵害額請求の対象になりえます。
逆に、法定相続人が兄弟姉妹だけなら遺留分はなく、遺言の効き目は強くなります。まず家族関係の棚卸しから始めるのが実務の鉄則です。
あわせて、遺言の内容を実現する遺言執行者の指定や、パートナーへの想いを残す付言事項まで詰めておくと、残された側の心理的な負担を減らせます。
税の面でも、配偶者税額軽減は使えず、遺贈で財産を受けたパートナーには相続税の2割加算がかかりえます。遺言は、何もしなければ渡せない財産を渡せるようにする強い手段ですが、法律婚と同じ税優遇まで再現するものではありません。
費用と手順の目安
日本公証人連合会の案内(2026年7月時点)では、目的価額に応じた基本手数料(3,000円〜49,000円以上)に加え、財産総額1億円以下なら遺言加算1万3,000円などがかかります。
証書が3枚を超える場合の加算や、正本・謄本の作成手数料、出張作成時の日当(1日2万円、4時間以内は1万円)・交通費が加わることもあります。
単純な内容なら数万円台後半から十数万円弱に収まる例が多い一方、不動産が複数ある場合や受遺者が複数の場合などは上がります。
手順の流れは次のとおりです。
- 公証役場に相談予約を入れる(相談は無料)
- 財産と渡す相手を整理する(法定相続人と遺留分の確認が先)
- 必要書類を集める(印鑑登録証明書、戸籍、受遺者の住所資料、不動産の登記事項証明書など)
- 証人2名を確保する(受遺者・推定相続人や、その配偶者・直系血族は証人になれない)
- 案文を確認し、作成当日に証人立会いで完成
「自分の財産構成でいくらか」を公証役場に早めに見積もってもらうのが安全です。
任意後見契約で同性カップルの認知症・入院リスクに備える

同性カップルの老後不安に最も直接効くのが、任意後見契約です。プライドハウス東京などが2024年に公表した当事者333名の調査では、「収入や仕事」「健康」「年金や社会保障」に加え、「介護」「医療」への不安が繰り返し上位に挙がりました。
任意後見契約は、このうち健康・介護・医療にまつわる不安へ、正面から応える仕組みです。
パートナーを「受任者」に選べる
厚生労働省は任意後見を、ひとりで決められるうちに、あらかじめ自ら選んだ人に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度と説明しています。重要なのは、受任者を本人が自分で選べることです。法律上の配偶者でなくても、信頼するパートナーを受任者にできます。
さらに、任意後見監督人選任の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、そして任意後見受任者です。パートナーを受任者にしておけば、本人の判断能力が落ちた局面で、パートナー自身が発効の申立てに進めます。
「配偶者」でも「親族」でもない人が、法的に前面へ出られる数少ない仕組みです。老後の実務では非常に大きな意味を持ちます。
医療同意まではカバーされない
限界もあります。裁判所のガイドラインは、後見人等に医療行為への同意権はないと明示しています。
つまり任意後見は、医療そのものの代理決定権ではありません。生活・契約・支払い・支援チームづくりを法的に支える装置、と理解するのが正確です。
「移行型」と費用の目安
実務では、財産管理等委任契約を同時に結ぶ「移行型」がよく使われます。判断能力があるうちの入退院や金融機関の手続きは委任契約でカバーし、判断能力の低下後は任意後見へ移る形です。
高齢の同性カップルには、「まだ認知症ではないけれど、役所や銀行の手続きをパートナーに任せたい」という期間が長く生じがちです。移行型は、この空白期間を埋めるのに向いています。
日本公証人連合会の案内(2026年7月時点)では、公正証書作成手数料が1契約1万3,000円、法務局の印紙代2,600円、登記嘱託手数料1,600円などが基本です。
病床への出張作成では6,500円が加算され(1契約につき1万9,500円)、日当・交通費も必要です。移行型として委任契約を同時に組む場合は、その分の手数料が上乗せされます。
発効時には家庭裁判所への申立て(手数料800円、登記手数料1,400円など)が必要で、任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。
大阪在住の同性カップルが今日から動くための優先順位と相談先

結論として、動く順番はパートナーシップ制度の確認、公正証書遺言の相談予約、任意後見の検討、の順が合理的です。手軽さと効き目のバランスが、この順番だからです。
三つの備えの役割分担
- パートナーシップ制度:最も手軽。行政・住宅・病院で関係を説明する入口になる
- 公正証書遺言:死亡後に強い。パートナーへの財産承継を決める
- 任意後見契約:判断能力の低下後に強い。生活と契約を守る
三つを組み合わせても、法律婚の公的地位や配偶者税制、遺族年金の代替にはなりません。それでも、実務上の穴はかなり塞げます。
大阪で使える相談先
筆者が暮らす大阪では、大阪府行政書士会が第1・第3水曜に、遺言・相続、成年後見を含む無料相談会を案内しています。司法書士分野では、大阪司法書士会やリーガルサポート大阪に成年後見の相談窓口があります。
公正証書の作成先は、大阪法務局や日本公証人連合会の一覧で、府内の公証役場を確認できます。
当事者としての暮らしの相談には、大阪市の人権相談窓口や、QWRCの「にじいろQ LINE相談」が使えます。QWRCの社会資源リストには、にじいろケアプランセンターのようなLGBTQフレンドリーな介護の入口も掲載されています。介護が始まる前から「どこなら話が通じるか」を探しておく手がかりになります。
大阪以外の方も、行政書士会・司法書士会・公証役場・自治体の人権相談という同じ枠組みで、お住まいの地域の窓口を探せます。
なぜ同性カップルだけが老後にこれほどの備えを迫られるのか

ここまで備えの具体策を見てきましたが、そもそもなぜ同性カップルだけが、これほどの手間と費用をかけて老後に備えなければならないのでしょうか。
異性婚は届出一枚、同性カップルは書類を積み重ねる
異性カップルは、婚姻届を出すだけで、相続権・配偶者控除・遺族年金・医療現場での優先的な扱いを自動的に手にします。婚姻届の提出に手数料はかからず、手続きは紙一枚です。
一方、同性カップルが同じ安心に近づくには、パートナーシップ制度の宣誓、公正証書遺言、任意後見契約を、それぞれ自費で積み重ねる必要があります。費用は合わせて数万円から十数万円、準備には専門家や役場へ何度も足を運ぶ手間がかかります。
同じ人生のリスクに備えるのに、一方は無料の紙一枚、もう一方は書類の束と費用を要する。この非対称こそが、当事者が感じる理不尽の正体です。
「別の制度でいい」がなぜ差別になるのか
「婚姻でなくても、別の制度や契約で代替すればいい」という声があります。しかし、それは同性カップルにだけ追加の負担を課す発想です。
複数の高裁も、この点に踏み込んでいます。大阪高裁は、同性カップルについてのみ婚姻とは別の制度を設けることは「新たな差別を生み出す危惧がある」と指摘しました。福岡高裁・大阪高裁は、代替制度では不十分で、婚姻と同等の法的保護が必要だと判断しています。
「なぜ同性カップルだけが代替手段を強いられるのか」という問いに、司法もまた一定の答えを示し始めています。
備えても、法律婚と同じ地位には届かない
さらに重いのは、これだけ備えても、法律婚とまったく同じ保護には届かないことです。配偶者税制、遺族年金、配偶者居住権は、個人の契約では再現できません。
同性カップルは、費用と手間をかけて「限りなく近づく」ことはできても、「同じ」にはなれない。この最後の距離を埋められるのは、法制度だけです。
だからこそ、本当に必要なのは、個人がより多く備えることではなく、備えなくても等しく守られる仕組みです。
同性婚が実現するまで:埋められる穴と埋められない穴

ここまでの内容を整理します。同性婚訴訟は全6件が最高裁大法廷に回付され、統一判断が近づいています。しかし判決時期は未確定で、判決後も法改正までは時間がかかります。
その間、パートナーシップ制度は入口として機能するものの、相続・税・年金・医療同意という老後の核心は、証明書だけでは守れません。
公正証書遺言は死後の財産承継を、任意後見契約は判断能力低下後の生活と契約を守ります。二つを組み合わせれば、現行法の下で取りうる備えとしてはかなり手厚くなります。
同時に、配偶者税額軽減や遺族年金など、個人の備えでは埋められない穴も残ります。333名調査が示した「収入」「年金や社会保障」への不安は、まさにこの領域にあります。
この埋められない穴こそが、同性婚の法制化が必要な理由そのものです。不安の多くは個人の努力不足からではなく、制度の不在から生じています。備えは制度の代わりではなく、制度が来るまでの橋です。
まとめ:同性婚判決を待つ間に、できる備えから始めよう
判決を待つことと、今日備えることは矛盾しません。むしろ、両方が必要です。
- 同性婚訴訟は全6件が最高裁大法廷に回付済み。ただし判決時期は未確定
- パートナーシップ制度は入口として有効だが、相続・税・年金は守れない
- 公正証書遺言と任意後見契約で、死後と生前の実務リスクは大きく減らせる
- 同性カップルだけが備えを強いられる非対称こそ、同性婚法制化が必要な理由
まずは居住地の制度確認と、公証役場への相談予約という小さな一歩から始めてみませんか。判決の日を、後悔ではなく安心とともに迎えるために。
よくある質問(FAQ)

Q1. パートナーシップ制度に登録していれば、遺言や任意後見は不要ですか?
A. いいえ。パートナーシップ制度は法律上の効果が生じないため、相続や財産管理の場面では機能しません。関係を説明する入口として取得しつつ、財産承継は公正証書遺言、判断能力低下への備えは任意後見契約と、役割を分けて組み合わせるのが実務的です。
Q2. 遺言は自筆ではだめですか?
A. 自筆証書遺言も法的には有効です。ただし、形式不備で無効になるリスクや、発見されない、家庭裁判所の検認が必要といった弱点があります。公正証書遺言なら検認不要で原本が公証役場に保管されるため、同性パートナーに確実に残したい場合は公正証書遺言が安心です。
Q3. 最高裁で違憲判決が出れば、こうした備えは不要になりますか?
A. すぐには不要になりません。違憲判決が出ても、実際に婚姻できるようになるには法改正が必要で、時間がかかります。また、婚姻できるようになった後も、遺言や任意後見は財産や医療の希望を具体的に残す手段として有効です。備えが無駄になることはありません。
筆者より
この記事は、制度への諦めではなく「今できることをやりながら、制度を求め続ける」ために書きました。遺言や任意後見の話は重く感じるかもしれません。でも、備えた人から順に、不安は小さくなっていきます。皆さんの経験や疑問も、ぜひコメントで聞かせてください。
参考資料
- 最高裁判所「最高裁判所開廷期日情報」
- Marriage For All Japan「パートナーシップ制度導入自治体」
- 毎日新聞「同性婚訴訟、原告ら『不利益聞いて』 最高裁に弁論実施を要請」
- 明治大学 Meiji.net「同性カップルの婚姻に、どのように最高裁は答え、国会は応えるのか」
- 神奈川県「県内市町村のパートナーシップ制度」
- 大阪府「『大阪府パートナーシップ宣誓証明制度』について」
- 大阪市「ファミリーシップ制度による宣誓を証明します」
- e-Gov法令検索「民法」「相続税法」
- 東京弁護士会「同性カップルがやがて直面する相続問題」
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」「No.4157 相続税額の2割加算」
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本公証人連合会 公正証書遺言・任意後見契約に関するQ&A
- 政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本」「知っておきたい遺言書のこと」
- 厚生労働省「任意後見制度とは」「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」
- 裁判所「任意後見監督人選任」「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」
- プライドハウス東京ほか「LGBTQ+当事者の老後の不安に関するアンケート調査」
- 大阪府行政書士会「無料相談会のご案内」
- 大阪司法書士会・リーガルサポート大阪
- 法務省大阪法務局「公証役場一覧」
- 大阪市「相談窓口(LGBTなどの性的少数者)」
- QWRC「にじいろQ LINE相談」「社会資源LGBTQフレンドリー指標 リスト」


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