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憲法24条は同性婚を禁止していない|GHQ草案が示す真意

ゲイのみなづち(@minaduchi)です。
「憲法24条には『両性の合意』と書いてある。だから同性婚は憲法違反だ」。そんな声を聞いたことがある方は、きっと多いと思います。
この主張は、一見すると条文どおりに見えます。条文に「両性」とある以上、男女のことではないか。そう感じるのは、とても自然なことです。
けれども、同性婚をめぐる裁判で実際に争われているのは、まったく別の論点です。多くの人がイメージする「禁止か、許可か」という対立とは、出発点からずれています。
結論を先にお伝えすると、憲法24条は同性婚を禁止する規定ではありません。原告も国も、そして裁判官も、誰一人「24条が同性婚を禁止している」とは主張していないのです。
本記事では、以下のポイントから解説します。
- 同性婚訴訟の本当の争点は「禁止」か否かではなく「保護」の有無であること
- 国自身が「制定当時は想定していなかった」と認めている事実
- GHQ草案の原文が示す「両性」という言葉の本当の意図
- 高裁6件中5件が「24条は同性婚を妨げない」と解釈していること
憲法24条は同性婚を禁止していない

まず、この記事の核心からお伝えします。憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定めていますが、これは同性婚を禁止する条文ではありません。
同性婚訴訟で問われているのは「24条が同性婚を禁止しているか」ではありません。争われているのは禁止の有無ではなく、保護が及んでいるかどうかだという点にあります。
実際、訴訟の当事者である原告も、被告である国も、判断を下す裁判官も、誰一人として「憲法24条は同性婚を禁止している」とは述べていません。国でさえ「禁止している」とは主張していないのです。
つまり「24条があるから同性婚は無理だ」という理解は、争点の立て方そのものがずれています。ここを出発点にすると、議論の風景は大きく変わって見えてきます。
この記事を読み終えるころには、「24条があるから無理」という思い込みが、なぜ事実と異なるのかが見えてくるはずです。
条文の一語に立ち止まる必要はありません。大切なのは、その言葉が何のために置かれたのかを知ることです。
ゲイの僕が同性婚と「両性の合意」の前で立ち止まった話

この問題を、僕は当事者として何度も考えてきました。理屈として知る前に、まず一人の当事者として「両性」という言葉に向き合った経験があります。
条文を初めて自分ごととして読んだとき
以前、同性婚訴訟がニュースで報じられていたとき、条文を自分の目で確かめようと六法を開いたことがあります。
憲法24条の「両性の合意のみに基いて成立し」という一文を読んだ瞬間、正直なところ、胸の奥がすっと冷えるような感覚になりました。
ここに書かれている「両性」とは、男女のことだろう。だとすれば、自分のような人間は、この国の根本の規範から最初に外されているのだろうか。そんな問いが頭をよぎりました。
あのとき僕は、条文のたった数文字を前にして、しばらく言葉を失ってしまったことを、今でもよく覚えています。法律の言葉は、時に人を静かに線の外側へ押し出すように感じられました。
そして、この感覚は決して僕だけのものではないはずです。同じ条文の前で立ち止まった人は、きっと少なくないと思います。
「禁止」ではなく「想定外」だと知って
けれども、その後で受け止めは少しずつ変わっていきました。条文が生まれた経緯や裁判所の判断を読むほど、「両性」は同性婚を禁止するために置かれた言葉ではないと分かってきたからです。
調べていくうちに、国でさえ禁止しているとは言っていないという事実にたどり着きました。立ち止まっていた場所が、いつのまにか出発点に変わっていました。
知ることは、不安を希望に変える力を持っています。同じように条文の前で不安になった人にこそ、この続きを読んでほしいと思っています。僕自身がその不安から抜け出せたのは、言葉の背景を知ったからでした。
条文は変わっていないのに、僕の中での意味は大きく変わりました。同じ文字でも、その読み方によって、人を縛りもすれば自由にもする。そう実感した経験でした。
同性婚訴訟の本当の争点は「禁止」ではなく「保護」

このセクションの結論からお伝えすると、同性婚訴訟の争点は「禁止」ではなく「保護」です。
誰も「24条が禁止している」とは言っていない
同性婚を認めない現在の制度が憲法に反するかどうかをめぐって、各地で裁判が続いています。意外に思われるかもしれませんが、これらの裁判で「憲法24条が同性婚を禁止している」と主張している当事者は存在しません。
原告は「保護されるべきだ」と訴え、国は「想定されていなかった」と説明します。国の主張の中心にあるのは「立法府の判断に委ねられている」という立法裁量論であり、「禁止されている」という言葉ではありません。
裁判官が判断しているのも、禁止の有無ではなく、保護が及んでいるかどうかです。つまり訴訟に関わる三者は、誰も「禁止」という土俵には立っていないのです。にもかかわらず、世間ではいつのまにか「24条が禁止している」という前提だけが独り歩きしてしまっています。
国自身が「想定していなかった」と認めた
ここで見落とせないのは、国が制定当時は同性婚を想定していなかったと認めている事実です。2015年2月18日の国会で、当時の首相がそうした趣旨の答弁を行っています。その後の政府答弁でも、同性婚の成立は想定していないという整理が示されてきました。
男女を前提とする法的根拠としては、24条の「両性」という文言が挙げられます。あわせて、民法や戸籍制度が「夫婦」「夫」「妻」といった性別を前提とする言葉で設計されてきたことも理由とされています。
ただし、ここで注意したい点があります。民法731条や732条そのものが「男女に限る」と直接書いているわけではありません。「民法が同性婚を禁止している」という言い方は、正確ではないのです。
あくまで、男女を前提に運用が積み重ねられてきた、という事実があるだけです。明文の禁止規定が存在するわけではありません。
「想定外」と「禁止」はまったく違う
「想定していなかった」ことと「禁止している」ことは、まったく別の話です。そもそも存在しない概念を、あらかじめ禁止しておくことは論理的にできません。
憲法学でも、24条の趣旨は戦前の家制度を否定し、個人の尊厳と両性の平等を据えることにあったと整理されています。だからこそ「禁止規定とは読めない」とする許容説が通説であり、「禁止説」はごく少数にとどまります。
問題は「想定されていなかったものを、いまの憲法が保護できるか」という点に移ります。そして、まさにこの「保護できるか」をめぐって、各裁判所の判断が分かれてきました。
つまり、議論の中心はずっと保護の側にあるわけです。この一点を押さえるだけで、論争の見え方は大きく変わります。禁止か許可かではなく、いま目の前にいる人の権利をどう守るか。それが本当の問いなのです。
GHQ草案が示す憲法24条の真意

ここでのポイントは、「両性」という言葉が置かれた歴史的な理由です。
草案にあった「親の強制ではなく相互の合意」
日本国憲法24条には、GHQ(連合国軍総司令部)が作成した英文の草案が原型として存在します。
その草案には、結婚は「親の強制ではなく相互の合意に基づく」もの、そして「男性支配ではなく協力によって維持される」ものだという趣旨が書かれていました。
注目したいのは、この二つがいずれも「古い何かを否定し、対等な関係に置き換える」という形をとっている点です。否定の相手は、同性カップルではありませんでした。
言いかえれば、草案が見据えていたのは「誰と結婚できるか」ではなく「どのような関係として結婚を成り立たせるか」でした。強制や支配ではなく、本人同士の対等な合意。そこに力点があったのです。だからこそ「両性」という語も、性別の組み合わせを限定する趣旨ではなく、対等な二人という理想を表す言葉として置かれたと読むのが自然です。
「両性」は家父長制を壊すための言葉
草案が否定しようとしたのは、戦前の「家制度」でした。親が子の結婚を強制し、夫が妻を支配する。そうした家父長的な仕組みが、当時はまだ色濃く残っていました。
この仕組みを壊し、当事者本人の意思と男女の対等を打ち立てること。それが24条の主眼だったとされています。
言いかえれば「両性」は同性カップルを排除する言葉ではなく、家父長制を壊すための言葉だったと理解できます。つまり24条1項の力点は「男女」という性別そのものよりも、「本人の合意」と「対等な関係」にあったわけです。
この背景を知ると、「両性」という言葉に込められた本当の願いが見えてきます。それは誰かを締め出すためではなく、誰もが強制から自由になるための言葉でした。
原文は国立国会図書館で読める
これは特別な資料を探さなくても確認できます。GHQ草案の原文は、国立国会図書館の「日本国憲法の誕生」で公開されています。誰でもインターネット上で読むことができます。
制定の過程で同性婚が議論された記録は残っていません。議論されていない以上、24条が同性婚を「禁止する意図」で作られたとは考えにくいのです。
むしろ、言葉の背景を知ることこそが、誤解を解くいちばんの近道になるのだと感じます。条文は、生まれた時代の課題を背負って書かれます。その課題が「家制度の解体」であったことを踏まえれば、「両性」を同性カップル排除の根拠として読むことが、いかに文脈から外れているかが見えてきます。
高裁判決は同性婚と憲法24条をどう読んだか

この点を端的に言えば、裁判所の多数は「24条は同性婚を妨げない」と読んでいます。
6件中5件が「24条は妨げない」と解釈
2024年から2025年にかけて、6つの高等裁判所が判断を示しました。高裁の判断は6件のうち5件が違憲という結果でした。割合にすると83.3%にのぼります。
違憲の判断を示したのは、札幌・東京(1次)・福岡・名古屋・大阪の5つの高裁です。合憲としたのは東京高裁の1件のみでした。
その根拠を見ると、多くが14条1項の法の下の平等と、24条2項の個人の尊厳を中心に据えています。福岡高裁は13条の幸福追求権にも触れ、排除そのものが権利の侵害にあたると判断しました。
この流れの起点は、2021年3月17日の札幌地裁判決でした。同性婚を認めない規定について、14条1項に反するとの違憲判断を初めて示した判決です。その後、各高裁が相次いで判断を重ねてきました。
参考までに、6つの高裁判決の概要は次のとおりです。
- 札幌高裁(2024年3月):違憲。24条1項・2項、14条1項を根拠とする
- 東京高裁・1次(2024年10月):違憲。24条2項、14条1項を根拠とする
- 福岡高裁(2024年12月):違憲。13条、14条1項、24条2項を根拠とする
- 名古屋高裁(2025年3月):違憲。14条1項、24条2項を根拠とする
- 大阪高裁(2025年3月):違憲。14条1項、24条2項を根拠とする
- 東京高裁・2次(2025年11月):合憲。立法裁量の範囲内と判断
そして6件はいずれも最高裁に上告され、現在は全件が係属しています。報道によれば、裁判官全員で構成する大法廷に回付される公算が大きいとされています。
これらの判決はいずれも、24条を「同性婚を禁止する条文」とは読んでいません。憲法学でも、24条は禁止規定とは読めないとする「許容説」が通説であり、「禁止説」はごく少数にとどまるとされています。
札幌高裁の画期的な読み替え
中でも札幌高裁は、2024年3月の判決で踏み込んだ解釈を示しました。法令は文言だけでなく目的に照らして解釈されるべきで、それは憲法でも変わらないという立場です。
そのうえで、仮に立法当時に想定されていなかったとしても、社会の状況の変化に伴い、その目的に合わせて解釈し直すことはあり得るとしました。
その結果、24条1項を「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻」をも保障するものと解釈し、同性間の婚姻も保障の対象に含めたのです。これは、条文の文言に縛られず、その趣旨にさかのぼって読み解いた画期的な判断でした。
13条・14条と組み合わせて読む
判決を正しく読むコツは、24条だけを単独で見ないことです。13条の幸福追求権、14条1項の法の下の平等、24条2項の個人の尊厳。これらを組み合わせて読むと、排除こそが問題だという像が浮かびます。
少数者の人権が侵害されているとき、それを救済するのは司法の役割です。「国会に任せる」だけでは、その責任を果たせない場面もあります。
また大阪高裁は、婚姻とは別の制度を設けるという案についても「別制度は新たな差別を生む」と明言しました。福岡高裁や大阪高裁は、パートナーシップ制度のような代替策では不十分であり、婚姻と同等の法的保護が必要だと指摘しています。
唯一合憲とした東京高裁の判決も、「このままの状況が続けば、憲法13条や14条1項との関係で違憲の問題が生じることは避けられない」と述べています。合憲とした裁判所でさえ、現状を放置できないと事実上の警告を残していると読めます。言いかえれば、合憲判断の前提は「国会がこれから法整備の議論を進めること」にあり、その前提が崩れれば違憲に転じうるということです。
「禁止説」はもはや支えを失っている

ここまで見てきた事実を重ねると、「24条が同性婚を禁止している」という主張は、足場を失いつつあります。
憲法学では許容説が通説であり、禁止説は少数説です。司法でも、6件の高裁のうち5件が「24条は同性婚を妨げない」という方向で判断しました。そして国自身も「禁止している」とは主張せず、「想定外だった」と認めています。
歴史をさかのぼれば、GHQ草案が否定したかったのは家父長制であって、同性カップルではありませんでした。「両性」は男女を対等にするための言葉であり、誰かを締め出すための言葉ではなかったのです。
さらに、現実の制度も少しずつ動いています。政府は2025年1月に24本、同年9月に9本を加えた合計33本の法令について、「事実婚」の規定を同性カップルにも行政運用で適用する取りまとめを行いました。DV防止法や公営住宅法、犯罪被害者給付金などが含まれます。これは、同性カップルを「事実婚に準じる関係」として行政の現場で扱う動きが、確実に広がっていることを示しています。
もっとも、これらは前進ではあるものの、婚姻制度そのものや税制、相続、年金といった中核的な保護は依然として対象外のままです。「禁止されていない」ことと「保護されている」ことの間には、まだ大きな隔たりが残っています。
そして、この問いは私たち一人ひとりの読み方にもかかっているのだと思います。「条文にこう書いてあるから」と思考を止めるのか、言葉が生まれた理由までさかのぼって考えるのか。その姿勢の差が、これからの議論の質を決めていきます。そして同時に、いま条文の前で立ち止まっている誰かに「大丈夫だ」と伝えられるかどうかも、私たちの読み方にかかっています。
まとめ:憲法24条は同性婚を禁止していない
最後に、この記事の結論をあらためて整理します。憲法24条は、同性婚を禁止する規定ではありません。問われているのは禁止の有無ではなく、保護が及んでいるかどうかです。
- 争点は「禁止」ではなく「保護」であり、原告も国も裁判官も24条が同性婚を禁止しているとは述べていない
- 「両性」は家父長制を壊すための言葉であり、GHQ草案が否定したのは家制度だった
- 司法の多数も同じ方向で、高裁6件中5件が「24条は同性婚を妨げない」と判断している
「24条があるから無理だ」と感じて立ち止まった経験のある人にこそ、知ってほしい事実です。条文の前で諦める必要はありません。
決着は最高裁に委ねられています。早ければ2026年にも判断が示される可能性があるとされています。
もし「両性の合意」という言葉に引っかかったことがあるなら、その背景を、ぜひ隣にいる誰かと一度話してみてください。正しい理解が一人から一人へ伝わることが、この国の婚姻のかたちを変える、いちばん確かな力になります。
よくある質問(FAQ)

Q1. 民法が同性婚を禁止しているのではないですか?
A. 民法731条や732条そのものは「男女に限る」と直接定めているわけではありません。戸籍や婚姻届の運用が男女を前提に積み重ねられてきた結果、同性婚が受理されていないのが実態です。「民法が明文で禁止している」という説明は正確ではないとされています。条文上の禁止規定と、運用の積み重ねは区別して理解する必要があります。
Q2. 「両性の合意」と書いてある以上、文言からして同性婚は無理では?
A. 文言だけを切り取れば男女に見えます。しかし法令は、文言とあわせて立法の目的に照らして解釈されます。24条の目的は家父長制の排除と当事者の対等にあり、札幌高裁はこの趣旨から24条1項を同性婚も保障し得ると解釈しました。文言の表面だけでなく、何のために置かれた言葉かを読むことが大切です。
Q3. 同性婚を認めるには憲法改正が必要ですか?
A. 憲法学では、24条は同性婚を禁止していないとする許容説が通説です。多くの高裁も24条を禁止規定とは読んでいません。この立場に立てば、法律の整備によって対応でき、憲法改正は必須ではないと整理されます。改正が前提条件であるかのような説明には、注意が必要です。
Q4. 高裁の判断はばらついているのではないですか?
A. 6件の高裁判決のうち5件が違憲とし、合憲は1件のみです。判断がばらついているというより、違憲に大きく傾いているのが実情です。しかも唯一の合憲判決ですら、このままでは違憲の問題が生じると述べており、現状維持を積極的に支持しているわけではありません。
筆者より
条文の「両性の合意」という言葉に、僕自身もかつて立ち止まりました。でも、その言葉が置かれた理由を知ったとき、見える景色が変わりました。言葉の表面ではなく、その言葉が何を壊そうとして生まれたのかを知ることが、誤解を解く一番の近道だと思っています。同じ言葉の前で立ち止まっている人に、この記事が小さな道しるべになればと願っています。事実を知ることは、いつでも誰かの支えになります。
参考資料
- 国立国会図書館「日本国憲法の誕生」
- 各高等裁判所 判決文・要旨
- 衆議院・参議院 会議録(政府答弁)
- CALL4:結婚の自由をすべての人に訴訟
- Marriage for All Japan


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