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みなづち
@minaduchi
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G7で同性婚未実現は日本だけ|他6カ国の実現経緯を完全解説

G7で同性婚未実現は日本だけ|他6カ国の実現経緯を完全解説

ゲイのみなづち(@minaduchi)です。

「G7で同性婚を法制化していないのは日本だけ」。この事実をご存じでしょうか。パートナーが入院しても家族として扱われない、相続もできない、税制優遇もない。日本だけがG7のうちで唯一こうした状態を解消していない国となっています。

世界の主要先進国であるG7のうち、他の6カ国はすでに同性婚または同等の法的保護制度を実現しています。各国がどのような経路で同性婚を実現したのか、議会立法だったのか、司法判断だったのか、何がきっかけになったのか。

これを比較することで、日本の現状がいかに国際的に孤立しているかが見えてきます。そして、その孤立は最高裁大法廷の判断と国会の対応にとって、もう無視できない国際的背景になっています。

本記事では、以下のポイントから解説します。

  • G7各国の同性婚(またはシビル・ユニオン)導入年と経緯
  • 議会主導・司法主導・首相判断など、実現経路の多様性
  • イタリアのシビル・ユニオンが日本のパートナーシップ制度を大きく超える理由
  • 最高裁大法廷回付中の日本に問われていること

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目次

G7で同性婚未実現は日本だけという現実

G7で同性婚未実現は日本だけ|他6カ国の実現経緯を完全解説

本記事の結論を先に述べると、G7(米・英・仏・独・伊・加・日)のうち、同性婚もしくは同等の法的保護制度を持たないのは日本だけです。

アメリカ・カナダ・フランス・イギリス・ドイツの5カ国は同性婚を完全に法制化しています。イタリアは同性婚そのものではないものの、2016年にシビル・ユニオン制度を導入しました。

イタリアのシビル・ユニオン制度は、相続権・税制優遇・医療同意権・社会保障など、婚姻に近い保護を全国一律で保障しています。同性婚という名称ではないものの、保護内容は婚姻のコアな法的効果をかなり広くカバーしているのが特徴です。

一方、日本にあるのは2023年のLGBT理解増進法と、自治体ごとのパートナーシップ制度のみです。前者は啓発中心の理念法であり、差別禁止や婚姻に伴う権利付与を定めていません。

後者には法的拘束力がなく、相続権・税制優遇・遺族年金などの中核的な保護は与えられていません。普及率は人口カバー率92.5%(渋谷区×虹色ダイバーシティ、2025年5月時点)と高いものの、提供されるのは「象徴的な認知」にとどまります。

つまり、G7の中で日本だけが、同性カップルに対する包括的な法的保護を持たない国となっています。これは「日本のペースで」という個別事情の話ではなく、国際比較において明確に観察できる事実です。

ゲイの僕が「G7で日本だけ」を初めて意識した瞬間

G7で同性婚未実現は日本だけ|他6カ国の実現経緯を完全解説

僕自身、以前は「日本は他のアジア諸国よりは進んでいる」と漠然と思っていました。台湾やタイの状況と比較する話は耳にしても、G7という枠で考えたことはありませんでした。

きっかけは海外ニュースで見たドイツの同性婚施行

2017年ごろ、海外のニュースで合法化されたばかりのドイツの同性カップルが結婚式を挙げる映像を見たことがありました。あのとき、「ヨーロッパでは当たり前なんだな」と感じたことを覚えています。

その後、調べていくうちに、G7各国の状況をまとめた一覧表を目にする機会がありました。米英仏独加の5カ国が同性婚、イタリアがシビル・ユニオンと記載されている中、日本の欄だけが「パートナーシップ制度(自治体)」となっていました。G7という先進国の枠組みで見たとき、日本だけが取り残されているという現実を、その瞬間まではっきりとは意識していなかったのです。

ドイツが2017年に施行したとき、日本でも同性婚訴訟はまだ提起されていませんでした。それから時間が経ち、ようやく訴訟が動き始めた今も、国会は具体的な立法議論を進めていません。当事者として、この時間差の重みを意識せざるを得ませんでした。

「先進国の標準」から外れていることの重み

G7は世界の主要先進国の集まりです。経済・科学技術・人権基準など、多くの面で「世界標準」を形成する側にいるはずです。

その枠の中で日本だけが同性カップルを法的に保護していない。これは「日本のペースで進めればいい」という話で済む問題ではないと、当事者として感じました。

国際社会から見たとき、もう一つ重く感じる事実があります。それは日本の人権基準が他のG7諸国と並んでいないという現実です。これは外交や国際的な人材確保にも関わる、社会全体の問題でもあります。

G7で先行した3カ国の同性婚実現(2005〜2014年)

G7で同性婚未実現は日本だけ|他6カ国の実現経緯を完全解説

カナダ・フランス・イギリスの3カ国は、それぞれ司法主導・大統領主導・保守政権主導という異なる経路で道を開きました。実現年順に見ていきます。

カナダ(2005年7月施行):下級審判決の連鎖から連邦立法へ

カナダの実現経路は、司法と議会の連動でした。2003年6月、オンタリオ州控訴裁判所が「異性間のみに婚姻を限定する定義はカナダ権利自由憲章に違反する」と判断し、同性カップルの婚姻を即時合法化しました。

その後、ブリティッシュ・コロンビア、ケベック、マニトバ、ノバスコシアなど計8州・1準州で同様の違憲判決が相次ぎました。連邦最高裁も2004年12月の意見書(Reference re Same-Sex Marriage)で、婚姻の定義は連邦政府の専権事項であると示しました。

これを受けて連邦議会が動き、2005年7月20日に「Civil Marriage Act」が国王裁可を経て成立しました。各州の裁判所判決から連邦立法へと連動する司法と議会の連携モデルでした。

連邦立法時点で、カナダ10州・3準州のうち8州・1準州で既に同性婚が合法化されており、未合法化はアルバータ州とプリンスエドワード島の2州のみでした。司法判決→州レベル実装→連邦立法という3段階モデルは、日本でも違憲判決→自治体実装拡大→国会立法という展開を想定するうえで参考になります。

フランス(2013年5月施行):大統領の選挙公約から議会可決へ

フランスは、大統領の選挙公約を起点とする議会立法型でした。2012年の大統領選で社会党のオランド候補が同性婚と養子縁組を公約に掲げ、当選後の2012年11月、トビラ司法大臣が法案を提出しました。

国民議会と上院での激しい議論を経て、2013年4月23日、国民議会で331対225の投票により最終可決されました。野党の憲法異議申立を経て、憲法評議会も同年5月17日に合憲判断を下し、翌5月18日に公布・施行されました。

この法律は「Loi Taubira(トビラ法)」とも呼ばれ、法案提出から発効まで約半年という政治意志による迅速な実現の例となりました。

「La Manif pour tous(みんなのためのデモ)」と呼ばれる反対運動による大規模なデモもパリで複数回行われましたが、政治的に決断した政権が議会多数派の意思で押し通した形です。政治決断が世論より先行することがある、という典型例として参考になります。

イギリス(2014〜2020年):保守党政権下で段階的に施行

イギリスはやや複雑な経緯をたどりました。2013年7月17日、「Marriage (Same Sex Couples) Act 2013」がイングランド・ウェールズで成立し、2014年3月13日に施行されました。最初の同性婚は、法律上必要な16日間の告知期間を経た同年3月29日に挙行されました。

スコットランドと北アイルランドは独自の立法権を持つため、別々のプロセスを必要としました。スコットランドは2014年12月、北アイルランドは2020年1月に施行されています。

注目すべきは、この立法を主導したのが保守党のキャメロン政権だったことです。日本では「保守政党は同性婚に消極的」というイメージがありますが、イギリスでは保守党が積極的に推進した経緯があります。

キャメロン首相は2011年の保守党大会で、「同性婚を支持するのは、保守だからこそだ」と述べたとされます。家族とコミットメントを重んじる保守の理念こそが、同性婚を支持する根拠だという論理です。保守と同性婚は対立しないという、政治的な再定義の象徴的な事例として、日本の政党政治でも参考になる視点でしょう。

G7で続いた3カ国の同性婚実現(2015〜2017年)

G7で同性婚未実現は日本だけ|他6カ国の実現経緯を完全解説

アメリカは連邦最高裁、イタリアは欧州の人権基準への対応、ドイツは首相の政治決断と、続く3カ国も多様な転機を経て実現しています。

アメリカ(2015年6月):連邦最高裁Obergefell判決

アメリカは、連邦最高裁による司法主導型の代表例です。2015年6月26日、連邦最高裁は「Obergefell v. Hodges」事件で、5対4の判断により、同性婚を禁じる州法を憲法修正14条(適正手続条項・平等保護条項)違反として違憲としました。

この判決により、全米50州すべてで同性婚が合法化されました。それ以前にもマサチューセッツ州(2004年)を皮切りに各州で段階的に合法化が進み、2013年のUnited States v. Windsor判決でDOMA(結婚防衛法)が違憲とされた流れの集大成として、Obergefell判決が出された形です。

これは司法判断が国会の議論を待たずに人権を確立した代表的な事例として、現在の日本の最高裁大法廷回付と最も近い構造と言えます。

ケネディ判事による多数意見は「婚姻の自由は、同性カップルにも等しく保障される基本的権利である」と述べました。連邦議会が動かない中、司法が憲法解釈で人権を確立する典型例です。日本の最高裁が大法廷で判断するとき、Obergefell判決の論理は重要な参照点になり得ます。

イタリア(2016年6月):シビル・ユニオンでも日本のPSを大きく超える

イタリアは同性婚そのものではなく、シビル・ユニオン(unioni civili)を導入しました。2016年5月、議会で「Cirinnà法(チリンナ法、Legge 76/2016)」が可決され、同年6月から施行されました。

この制度は、相続権、年金や社会保障の受給権、医療現場での近親者扱い、不動産の共有、共同税務申告など、婚姻に近い保護を全国一律で保障します。

一方で、共同養子縁組や生殖補助医療へのアクセスは認められていないという制約もあります。それでも、イタリアのシビル・ユニオンは日本のパートナーシップ制度の保護水準を大きく超えているのが実態です。

イタリアでは2015年、欧州人権裁判所が「Oliari and Others v. Italy」事件で、イタリアが同性カップルに法的保護を与えていないことは欧州人権条約8条(私生活の尊重)違反だと判断しました。これがCirinnà法成立の重要な後押しになりました。国際的な人権基準が国内立法を動かした例です。

ドイツ(2017年10月):メルケル首相の良心投票容認

ドイツの実現には、政治的な転機がありました。2017年6月、当時のメルケル首相が公開の場で「同性婚については議員の良心投票で決めるべき」と発言しました。これは党議拘束を外すという意味でした。

これを受けて連邦議会(Bundestag)は2017年6月30日、393対226の投票で同性婚法案を可決しました。民法第1353条が改正され、両性以外でも婚姻を結べると再定義されました。

法律は2017年10月1日に施行されました。これは長期政権の保守系首相が政治決断によって同性婚への道を開いた事例となりました。

メルケル首相自身は個人としては反対票を投じましたが、議員に自由な判断を委ねる決断が結果として可決を実現させました。政治指導者の「議論を進める意志」が制度変革の鍵になった例です。これは党議拘束が強い日本の国会にとっても、検討すべき選択肢の一つと言えます。

日本のパートナーシップ制度はG7の同性婚保護水準より一段下にある

G7で同性婚未実現は日本だけ|他6カ国の実現経緯を完全解説

この問題の核心は、日本のパートナーシップ制度がG7の保護水準にまったく届いていないという事実です。

法的拘束力がなく、自治体ごとに運用が異なる

渋谷区×虹色ダイバーシティの2025年5月時点のデータでは、パートナーシップ制度を導入する自治体は530、人口カバー率は92.5%、登録件数は9,836組とされています。普及は進んでいます。

しかし、提供されないものを並べると問題の本質が見えます。

  • 相続権なし
  • 税制優遇なし(贈与税・相続税の配偶者控除なし)
  • 社会保障なし(遺族年金、健康保険の被扶養者認定なし)
  • 医療同意権の法的権限なし
  • 自治体外では効力なし

つまりパートナーシップ制度は象徴的な認知であって、法的地位ではないというのが本質です。「制度はあるが、効果はない」という構造です。

さらに、パートナーシップ制度は各自治体が条例や要綱で定めているため、要件・効力・有効範囲が自治体ごとに異なります。引越しをすれば再申請が必要になる場合もあります。

イタリアのシビル・ユニオンとの決定的な差

イタリアは同性婚を法制化していないため「G7で日本と同じ立ち位置」と言う反論を耳にすることがありますが、実態はまったく異なります。

イタリアのシビル・ユニオンは全国一律の制度であり、相続権・税制優遇・医療同意権など、婚姻のコアな法的保護を全国一律で保障しています。日本のパートナーシップ制度は、これらをいずれも保障していません。

たとえばイタリアでは、シビル・ユニオンを結んだカップルは、どの州でも同じ法的効果を享受できます。日本ではそれが保障されません。

つまり「同性婚なし」という見出しだけでイタリアと日本を同列に語るのは事実誤認といえます。両国の保護内容を項目別に比較すれば、その差は一目瞭然です。

G7各国の同性婚実現経緯から見えてくる共通点

G7で同性婚未実現は日本だけ|他6カ国の実現経緯を完全解説

ここまで見てきたG7各国の経緯を整理すると、いくつかの共通点が浮かび上がります。

経路は多様でした。カナダは下級審判決の連鎖から連邦立法へ、フランスは大統領の政治意志からの議会可決、イギリスは保守党政権下での議会通過、アメリカは連邦最高裁の違憲判断、イタリアは欧州人権裁判所の判決圧力を受けたシビル・ユニオン、ドイツは首相の良心投票容認による議会可決。実現の形はそれぞれです。

しかし、共通しているのは「動いた」ということです。司法が動かない国では議会が動き、議会が動かない国では司法が動きました。あるいは政治指導者の決断が膠着を解いた国もあります。同性カップルの法的保護を「待たせ続ける」という選択を、G7の他の6カ国はいずれもしなかったわけです。

注目すべきは、各国とも「世論が100%賛成になってから法制化した」わけではない点です。たとえばアメリカでは1996年の同性婚支持率は27%でしたが、2015年判決以降は70%超に達しています。法制化が世論を後押しした側面が確認されています。フランスでも反対運動が起きましたが、議会多数派の判断で立法を進めました。

日本では現在、最高裁大法廷に同性婚訴訟6件すべてが回付されています。6件中5件の高裁が違憲または違憲状態と判断しており、報道では2026年度内から2027年ごろにかけて統一的な憲法判断が示される可能性があるとされています。

G7の他の6カ国の経験は、「動くこと」が選択肢ではなく実質的に必須であったことを示しています。日本だけがG7の保護水準から取り残されているという事実は、最高裁の判断と国会の対応にとって、もう無視できない重要な背景となっています。

まとめ:同性婚未実現はG7で日本だけ、最高裁判決が分水嶺

本記事の核心は、G7で同性婚または同等の法的保護を持たないのは日本だけであり、その差は「言葉の違い」ではなく「保護の水準」として明確に存在しているという事実です。

  • カナダ・フランス・イギリス・アメリカ・ドイツの5カ国は同性婚を法制化済み
  • イタリアはシビル・ユニオンで婚姻に近い法的保護を全国一律で保障
  • 日本のパートナーシップ制度には法的拘束力がなく、保護水準はG7の中で最も低い
  • 実現経路はG7各国で異なるが、司法・議会・首相判断のいずれかで前進した点が共通している

日本は最高裁大法廷に同性婚訴訟6件すべてが回付されている、歴史的な局面にあります。世界の主要先進国としてどのような選択をするのか、最高裁と国会の対応が問われています。経済界でも経団連会員企業を含む多数の企業がBusiness for Marriage Equalityに賛同し、人材確保や国際競争力の観点から法制化を求めています。

よくある質問(FAQ)

G7で同性婚未実現は日本だけ|他6カ国の実現経緯を完全解説

Q1. イタリアはシビル・ユニオンしか持っていないのに、日本と同じG7で「ない」国ではないのですか?

A. 制度の名前ではなく、保護の内容で比較すべきです。イタリアのシビル・ユニオン(2016年〜)は、相続権・税制優遇・医療同意権・社会保障など、婚姻のコアな法的保護を全国一律で保障しています。これに対して日本のパートナーシップ制度は自治体ごとで法的拘束力がなく、相続権も税制優遇も含みません。「同性婚なし」という見出しだけで両国を同列に語るのは事実誤認です。背景には、2015年の欧州人権裁判所Oliari判決による法的保護義務の確認もあります。

Q2. G7の他の6カ国は、世論が賛成多数になってから法制化されたのですか?

A. 必ずしもそうではありません。アメリカでは1996年の同性婚支持率は27%でしたが、2015年のObergefell判決を経て、現在では70%超に達しています。法制化が世論を変えた側面もあります。フランスでも反対運動が大規模に展開されましたが、議会多数派の判断で立法しました。「世論が熟すのを待つ」のではなく、司法や議会が動くことで社会の意識が変わってきた事例が多く確認できます。

Q3. G7のうちカナダだけが司法主導で、他は議会主導なのですか?

A. 実態はもっと複雑です。アメリカは2015年の連邦最高裁判決による司法主導型です。カナダは2003年から各州下級審の判決連鎖が先行し、その後連邦議会が立法しました。フランス・ドイツ・イギリス・イタリアは議会主導ですが、ドイツは首相の政治判断、イタリアは欧州人権裁判所の判決の影響が背景にあります。G7各国は司法・議会・政治の組み合わせで前進したという点が共通しています。

筆者より

G7という枠組みは、日本がよく「経済の枠」として意識する集まりです。しかし人権の領域でも、私たちはG7の一員です。そして、その人権の領域で、日本だけが同性カップルの法的保護を持たない国になっています。

僕自身、当事者として「日本だけが取り残されている」という事実は、知るたびに重く感じます。同時に、他の6カ国が辿った道のりは、日本でも実現は可能だという証明でもあります。経路は違っていい。実現することが大切です。

最高裁大法廷での憲法判断と、それを受けた国会での具体的な立法議論。次の数年で、日本がG7の保護水準に追いつけるかどうかが決まります。当事者として、この記事が読者の方々の理解を少しでも深め、議論の前進を後押しできれば幸いです。

参考資料

  • Marriage for All Japan「日本と世界の同性婚」
  • CALL4「結婚の自由をすべての人に訴訟」
  • Wikipedia「Same-sex marriage in Canada」
  • Wikipedia「Same-sex marriage in the United Kingdom」
  • Wikipedia「Marriage (Same Sex Couples) Act 2013」
  • Wikipedia「Law 2013-404」(フランス)
  • Wikipedia「Same-sex marriage in Germany」
  • Wikipedia「Recognition of same-sex unions in Italy」
  • Wikipedia「Oliari and Others v. Italy」
  • 渋谷区×虹色ダイバーシティ「全国パートナーシップ制度共同調査」
  • Business for Marriage Equality

※本記事について、事実関係の誤りや最新情報の追加などお気づきの点がございましたら、ぜひコメント欄でお知らせください。

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